2011年11月5日土曜日

地域づくり総合支援事業(サポート事業)概要

 地域づくり総合支援事業(サポート事業)概要
 地域づくり総合支援事業(サポート事業)
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震災復興の地域づくり活動を支援します
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事業概要
要領
要綱各種様式
採択状況(H23.7.31現在)
平成22年度・平成23年度
ふくしまカレンダー
 県北・県中・県南・会津・南会津・相双・いわき-福島県内の7つの生活圏ごとに、それぞれの地域の宝を生かした魅力ある地域づくりを支援する「地域づくり総合支援事業(サポート事業)」。
あなたも地域の魅力を育ててみませんか。

最寄りの地方振興局までご相談ください。
地方振興局
電話番号
FAX番号
024-523-2363
024-523-2328
024-935-1292
024-935-1228
0248-23-1546
0248-23-1509
0242-29-5292
0242-29-5228
0241-62-5207
0241-62-5209
0244-26-1117
0244-26-1120
0246-24-6253
0246-24-6019


<連絡先>
地域振興課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7118
FAX:024-521-7912
tiikishinkou@pref.fukushima.jp
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地域づくり総合支援事業(サポート事業)の概要
この事業は、福島県民の皆さんが主役となる個性と魅力ある地域づくりを推進していくために、民間団体や市町村等が行う地域振興の取り組みを支援していくものです。
 平成20年度から、「過疎・中山間地域コミュニティ再生支援枠」を創設し、集落機能の低下がみられる過疎・中山間地域の集落が行う地域づくり計画の策定や、地域の再生に関する事業に対する支援を行ってまいりましたが、地域産業の低迷による経済的疲弊や、集落の担い手不足への対応として、平成22年度から「過疎・中山間地域集落等活性化枠」にリニューアルして、事業実施主体を広げるほか、営利を目的とした事業を含めて支援を行い、集落等の経済基盤の強化を含めた活性化を図ってきました。
平成23年度から、県内における地域間交流を目的とした取り組みに対しては、県内3方部(浜・中・会津)間の交流をさらに促進させるために、補助上限額を拡充し、支援します。また、平成22年3月11日に起きた東日本大震災からの復興に関連する取り組みに対して、地域を挙げての活動を積極的に支援していきます。
  一般枠
【対象となる事業】
地域づくり団体等の皆さんが地域の課題を踏まえ、地域の特性を活かして行う広域的な視点に配慮された事業や先駆的、モデル的な事業が対象となります。
実施主体
民間団体
市町村等
対象地域
・全ての市町村の区域
・過疎地域
・特定中山間地域(※1)
・地域再生計画に係る事業は、全ての市町村の区域
補助率
・補助率は2/3以内、ただし、特定過疎地域(※2)は3/4以内
※過疎地域、特定中山間地域及び地域再生計画に係る事業、並びに東日本大震災に伴う新規の復興関連事業(民間団体が行う事業に限る。)は、地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。
対象事業費の下限 
50万円
※地方振興局長が必要と判断した場合は、これを下回ることができます。
補助限度額 
500万円
・地域間の交流を目的とする事業については、700万円。(※3
・地方振興局が必要と判断した場合は、これを超えることができる。
・東日本大震災に伴う新規の復興関連事業について、補助率を10/10にした場合は、100万円。
700万円
※地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。
事業実施期間 
原則1年(明確な事業計画のある発展的な事業等については3か年を限度に継続が認められることがあります。)
(※1)全域が過疎・中山間地域振興条例第2条第1号又は第2号で定める地域で、申請年度の前年度における財政力指数が市町村平均以下の市町村の区域をいいます。平成23年度は、三春町が該当します。
(※2)過疎地域のうち申請年度の前年度における財政力指数が市町村平均の2分の1以下の区域をいいます。平成23年度は、古殿町、鮫川村、西会津町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、葛尾村、飯舘村が該当します。
(※3)
地域間の交流を目的とする事業とは、補助事業者が、主な事業活動場所となる振興局管内以外の特定の地域や団体と行う交流事業をいいます。
過疎・中山間地域集落等活性化枠
【対象となる事業】
元気で賑わいのある地域づくりを目指し、過疎・中山間地域の集落等(行政区、自治会、町内会等)や市町村、協定団体(おおむね半数以上が集落等の住民又は集落等の住民とゆかりのある者で構成される団体であって、集落等と協定を結び、かつ、市町村の推薦を受けた団体)が行う集落等の再生・活性化への取組みが対象となります。
実施主体
集落等
市町村
協定団体
対象地域
・過疎・中山間地域
補助率
1 集落等再生事業
・4/5以内、ただし、2で「集落等再生計画策定事業で策定した集落等再生計画又は大学生の力を活用した集落等活性化事業で策定した集落活性化計画」に基づいて事業を実施する場合は、100万円まで10/10以内、100万円を超える部分は4/5以内
2 集落等再生計画策定事業
・10/10以内
集落等再生事業
・2/3以内
対象事業費の下限 
5万円※地方振興局長が必要と判断した場合は、これを下回ることができます。
補助限度額 
・集落等再生事業は500万円(ただし、3か年を限度に継続を認める場合であっても営利を目的とした事業に係る補助の累積額は500万円)
・計画策定事業は30万円
※地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。
・集落等再生事業は700万円
(ただし、3か年を限度に継続を認める場合であっても営利を目的とした事業に係る補助の累積額は500万円)
※地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。
・集落等再生事業は500万円
(ただし、3か年を限度に継続を認める場合であっても営利を目的とした事業に係る補助の累積額は500万円)
※地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。
事業実施期間 
原則1年(明確な事業計画のある発展的な事業等については3か年を限度に継続が認められることがあります。)
備考 
・営利を目的とした事業を行う場合は、地域資源の活用が条件となります。
・営利を目的とした事業を行う場合は、経営や販路開拓等の専門家による支援を行います。



<連絡先>
地域振興課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7118
FAX:024-521-7912
tiikishinkou@pref.fukushima.jp

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